同性どうしの結婚が認められないのは憲法に違反するとして愛知県に住む30代の同性のカップルが国に賠償を求めている裁判は2日ですべての審理が終わり、判決は来年5月に言い渡されることになりました。
愛知県に住む30代の男性どうしのカップルは、同性どうしの結婚を認められないのは婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、国に賠償を求める訴えを名古屋地方裁判所に起こしています。
2日の裁判では原告の男性2人とその親族の証人尋問が行われ、原告の男性の1人は同性カップルのため現在の住居を共同所有にできないことなどを訴えました。
そして養子縁組み制度を利用していない理由について「相続的な面では得られる権利はあるが、私たちは親子ではなく対等な関係でありたい思いが強かった」と語り、各自治体が設けているパートナーシップ制度については「あくまで家族と認めてもらえるのはその自治体内だけで、実際の自分たちの生活圏ではメリットがないのが現状だ」と話しました。
一方、国はこれまでの裁判で「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などとして、訴えを退けるよう求めています。
審理はきょうで終わり、判決は来年5月30日に言い渡されることになりました。
同様の集団訴訟は札幌、東京、大阪、福岡でも起こされています。
すでに判決の出ている札幌、大阪、東京では判断が分かれる形になっていて、名古屋でどのような判断が出されるのか、注目されます。
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