旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして、東京都の北三郎さん(78)=活動名=が国に3000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(平田豊裁判長)は11日、国に1500万円の賠償を命じた。1審・東京地裁判決(2020年6月)は請求を棄却しており、北さん側の逆転勝訴となった。全国9地裁・支部に起こされた同種訴訟で高裁判決は2件目で、国に初めて賠償を命じた2月の大阪高裁に続く勝訴。被害者救済の流れが強まりそうだ。
大阪高裁に続き東京高裁も国に賠償を命じたことについて、大阪訴訟の原告や弁護団は11日、判決内容を歓迎するとともに、上告の取り下げと早期の全面解決を求めた。
国は4日前、賠償責任を初めて認めた大阪高裁判決を不服として最高裁に上告したばかり。国の対応に悔しさをにじませていた原告の老夫婦はこの日夕、「本当にうれしい。20年過ぎたからと言って、私たちの訴えを聞かないのはおかしいと思います。被害者はみんな高齢なので、(裁判を)早く終わりにしてほしい」とのコメントを発表した。
東京高裁判決は大阪高裁よりも救済対象の範囲を広げる判断を示した。大阪弁護団代表の辻川圭乃(たまの)弁護士(大阪弁護士会)は「国は司法判断を重く受けとめ、逃げ切ろうなどとは思わずに、被害者らの救済に正面から向き合うことが取るべき唯一の道だ」との談話を出した。【芝村侑美】
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